今日の午後は、先日後見開始の審判が出た件につき、申立人さん及び親族後見人さんと打ち合わせをしてきました。審判確定前なので活動が始まるのはもう少し後になりますが、相続が絡むことと、その他複雑な事情があるので、内容の確認と顔合わせを兼ねての打ち合わせとなりました。審判が確定したら下記の事項に取り組むことになります。
1.被後見人に関する手続
・預金を開設している金融機関に対する後見人届出
・施設利用料の引き落とし口座の変更及び支払い
・国民厚生年金事務所での後見人届出
・市役所における後見人届出及び固定資産税等の引き落とし口座の変更
・税金の支払い
・自宅金庫の開扉作業
・その他必要な手続
2.相続手続
・預金の相続手続
・不動産の相続手続
・自動車の相続手続及び売却処分
・財形年金の相続手続
・携帯電話の解約手続
・相続税の申告
・クレジットカード契約の解除
・その他必要な手続
今回は被相続人が単独で相続人になります。相続手続を進めるのが先決ですが、その前に裁判官に報告した上で指示を仰ぐ必要がある問題があります。審判確定前でありますが、早速、報告書を提出することになりますね。就任当初から手応えがある案件ですね。