とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法定相続情報一覧図の写しによる預金相続

 相続がらみの後見案件で預金の相続もあります。預金の相続については法定相続情報一覧図の写しで手続を進めてきました。相続がらみの後見案件で預金の相続を手がけるのは久々ですが、ほとんど全ての金融機関で法定相続情報一覧図の写しを提出することで相続手続が完了しました。

 

 法定相続情報一覧図の制度が始まってから1年くらいは、預金の相続の際に戸籍一式が必要だと案内されることが多かったですが、今回、戸籍一式が必要だとは言われなかったので、それだけ法定相続情報一覧図の制度が浸透されてきているのでしょうね。

 

 預金の相続についてはほぼ全て終わりました。あとは、不動産や株式&証券などの相続手続だけですね。証券会社も法定相続情報一覧図の写しがあれば大丈夫そうなのでひと安心です。