とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

平成年月日不詳新築

 評価漏れしていた建物につき、土地家屋調査士さんに建物表題登記をしてもらいました。建物登記簿を確認すると建築年月日が「平成年月日不詳新築」となっていました。さて、この建物の所有権保存登記をする際の登録免許税の計算はどうなるでしょうか?

 

 評価額がない建物なので、登録免許税の課税価格は各法務局から出ている「新築建物等価格認定基準表に出ている平米単価」に「床面積を乗じた」上で「建築年数に応じた経年補正率を乗ずる」ことで算出します。

 

 さて、建築年月日が「平成年月日不詳新築」の場合の建築年数はどうなるでしょうか。平成は元年から31年まであるので、平成最後の日である「平成31年4月30日」に建築されたものとして建築年数を出すそうです。

 

 そのため、建築年月日が「昭和年月日不詳新築」の場合は、昭和の最終日である「昭和64年1月7日」に建築されたものとして建築年数を出すそうです。

 

 ちなみに、建築年月日が「年月日不詳新築」の場合の経年補正率は一番古いものを適用します。

 

 某SNSで同業の方が書き込んでいたので取り上げてみました。まだまだ知らないことがありますね、やっぱり。