不動産登記で利害関係人が会社法人だったり、利益相反取引の承認決議があったことを証する議事録などには会社法人の印鑑証明書を添付する必要があります。
ただ、この場合においても会社法人等番号を記載すれば添付する必要はありません。この場合、添付書類欄には下記の通りに記載します。
(例)
・承諾書(会社法人等番号)
・同意書(会社法人等番号)
ただ、この場合でも議事録や承諾書、同意書などに押印された届出印が否かは確認する必要はあるので、今まで通り会社法人の印鑑証明書を徴求していますね。