とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員の氏名について

 役員の氏名で戸籍や住民登録は「齋藤」であるものの、登記簿上は「斎藤」になっているケースは結構あると思います。これはブック式の登記簿からコンピュータに移記する際に「齋」ではなく「斎」で移記するようにしていたからとの話を聞いたことがあります。「斎」と「齋」は同一文字として扱われますしね。

 

 ただ、依頼者の希望により「斎」ではなく「齋」に直してほしいということもあるので、この場合、どんな登記をするかが問題になります。

 

 この場合は、役員改選期に行う役員変更登記の齋に「斎」から「齋」にするか、「斎」から「齋」に氏の更正登記をするかのいずれかになります。ワシのケースでは改選期が数年先であり、依頼者からは早いうちに直してほしいとの希望があるため、氏の更正登記をすることになります。

 

 添付書類ですが、商業登記法第132条より委任状だけで大丈夫です。委任状に登記事項をすべて記載することになります。

 

 なお、登録免許税は2万円かかります。この点についても依頼者に確認の上承諾していただいたのは言うまでもありません。