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不動産登記申請における固定資産課税明細書の活用について

 昨年12月に法務省民事局民事第二課より「不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について」という通達が出たかと思います。

 

 この通達は、不動産登記申請の際に固定資産課税明細書により固定資産評価額を確認できる場合は、当該明細書を使って欲しいというものです。まあ、ワシの地元管内や隣の前橋管内では、固定資産評価証明書(価格通知書)ではなく固定資産課税明細書でも大丈夫です。まあ、この通達のおかげでこの取扱いが全国で認められることになりますね。

 

 ただ、課税明細書だと評価額が0円で非課税の公衆用道路や用悪水路などが記載されていないことがありますし近隣と共有の道路部分も記載されていないため、登記を漏らしてしまうこともあります。また、非課税の根拠が分かりにくいこともありますしね。

 

 そのため、固定資産課税明細書で良しとするか評価証明書を取得するかの判断については、ケースバイケースと言えますね。