とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

議事録の記載を代表取締役たる取締役の辞任届として援用する場合

 取締役会もしくは取締役の互選により選任された代表取締役たる取締役が辞任する場合、当該取締役が出席する株主総会において取締役として辞任する旨の記載がされていれば、株主総会議事録を辞任届として援用することができます。

 

 この場合、辞任した代表取締役たる取締役が法務局に印鑑を届け出ている場合は、届出印を当該株主総会議事録に押印するか、個人の実印を当該株主総会議事録に押印の上印鑑証明書を添付するかのいずれかになります。

 

 なお、このケースでの登記原因ですが、取締役としては「辞任」で、代表取締役としては「資格喪失により退任」となります。