とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

代表者変更と委任

 地元の株式会社X名義の不動産に設定してある根抵当権の抹消登記の依頼がありました。解除日は令和3年2月1日なので、根抵当権者が発行する解除証書の日付及び委任状の委任日は令和3年2月1日になります。さて、不動産登記名義人たる株式会社Xの現在の代表者Aが令和3年2月1日に辞任し、同日行われる株主総会等で後任代表取締役Bが選任され就任します。

 

 さて、本件根抵当権抹消登記申請の際に、登記権利者たる株式会社Xの委任状が必要になりますが、委任状に記載する株式会社Xの代表者はAとBどちらになるでしょうか?登記簿上、Aについては「令和3年2月1日退任」となり、Bについては「令和3年2月1日就任」となります。よって、新代表者であるBからの委任状であれば確実そうです。ただ、登記簿上、前任者たるAが「2月1日の何時退任したか」は分からないので、2月1日24時に退任したかもしれないですし、2月1日0時に退任したかもしれません。

 

 そのため、登記簿上、Aが2月1日の何時退任したか分からないです。そのため、2月1日24時に退任したものと扱われるとすれば、株式会社Xの委任状に記載する代表者は前任者のAであっても問題なさそうです。厳密に言えば、Aが退任した経緯とBが就任した経緯を確認した上で、株式会社Xからの委任状をいただく必要があると言えそうですね。