とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

固定資産評価額が0円の土地

 先日、地目が「境内地」の土地の寄附による所有権移転登記を手がけました。境内地も評価額は0円につき、登録免許税の課税価格の計算方法について調べてみました。結果、境内地だけでなく公衆用道路や用汚水路の登録免許税の課税価格の計算方法も出ていたので、比較のために記しておきます。

 

〇宗教法人の境内地:近傍地の平米単価×地積

※境内地については非課税措置の適用を受ける旨の証明書を添付すれば登録免許税は非課税になる。(登録免許税法第4条第2項)

 

〇墓地:近傍地の平米単価×地積

※墓地については登録免許税法第5条第10号により登録免許税は非課税

 

〇公衆用道路及び公園用地:近傍宅地の平米単価×地積×100分の30

 

〇運河用地及び水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝:近傍地の平米単価(主たる接続地の平米単価)×地積×100分の30

 

 公衆用道路及び公園用地については近傍「宅地」の平米単価を、境内地や墓地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝については近傍「地(土地)」の平米単価を調べる必要がありますね。