とある司法書士の戯れ言

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特例有限会社の代表取締役の死亡

 先日、特例有限会社代表取締役の死亡に伴う登記の依頼がありました。内容はこんな感じです。

 

☆有限会社X

〇役員:代表取締役A、取締役B

〇定款規定

・取締役が2名以上いる場合取締役の互選により代表取締役を選任する。

・取締役が1名の時は当該取締役が会社を代表する。

 

 代表取締役たる取締役Aが死亡したものの、後任者は選任しないので取締役Bが会社を代表することになります。この場合、定款と代表取締役たる取締役Aの死亡を証する書面が必要になります。

 

 なお、今回は、取締役の員数規定と代表取締役の選任規定も臨時株主総会決議により変更したので、臨時株主総会議事録と株主リストも添付しました。なお、定款については臨時株主総会議事録に合綴してあるので、今回の定款変更決議にかかる臨時株主総会議事録を援用する形にしてあります。

 

 取締役の員数規定ですが「〇名とする。」とカッチリしたものから「〇名以内とする。」と幅を持たせる形に変更しました。そうすれば、取締役を増員した時に定款変更決議をする必要はないですしね。