来月以降に決済予定の不動産につき、先に分筆登記をした上で農地法の許可を得る必要があるため、最初に売主さんの名変登記を手がけることになりました。
売主さんは登記簿上の住所地から何度も住所移転しており、かつ、住所移転と同時に転籍しているため、登記簿上の住所から現住所につながる証明書を取得することができません。
ただ、年金手帳に住所移転の経過が記載されていたので、年金手帳の写しをいただき、住所移転の経過に関する上申書を作成し、あとは現住所を証明する住民票と権利証を添付して所有権登記名義人住所変更登記手続を進めることにしました。
このように住民票や住民票除票、戸籍附票などの証明書だけでは住所がつながらないケースって年に数回あります。こういうケースがあることを想定して売主さんの登記簿上の住所が現住所と異なる場合は、先に売主さんの住民票(できれば本籍地入り)を入手するようにしてます。
名変登記がコケてしまったら後に続く登記もコケてしまいますしね。まさに「たかが名変、されど名変」であります。