とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

敷地権の目的たる一筆の土地に公衆用道路部分が混在

 先日依頼があった相続登記で、都内のマンションがありました。今回は敷地権の目的たる土地は一筆ですが、その土地の一部が「地方税法第348条第2項第5号に該当」ということで非課税になっていました。そう、当該土地の一部が公衆用道路となっているのです。

 

 この場合の登録免許税算出の基になる課税価格の算出方法ですが、以下の通りになります。

 

【敷地部分】

課税部分の固定資産評価額×敷地権割合=①

【公衆用道路部分】

(近傍宅地の平米単価×非課税部分の地積×100分の30)×敷地権割合=②

【課税価格】

①+②+専有部分の評価額=課税価格

 

 都内のマンションの相続は2回目ですが、前回と異なるのは敷地権の目的たる土地に公衆用道路が混在している点です。都税事務所発行の固定資産評価証明書には、課税部分(宅地部分)の地積と非課税部分(公衆用道路部分)の地積が記載されていたので分かりましたが、最初は面喰らってしまったのは言うまでもありません。