とある司法書士の戯れ言

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農地整備事業にともなう相続・3

 先月中旬、農地整備事業のために町役場から送られてきた特別受益証明書に記名押印した上で印鑑証明書と後見登記事項証明書と一緒に送付した件になります。

 

 今回、農地整備事業にかかった土地は、その前に県道拡幅のための土地収用にかかった土地から分筆されたもの及び隣接地であります。前任の成年後見人さんから引き継いだ資料などを確認する限り、農地整備事業にかかる土地以外に被後見人さんが法定相続人になる不動産はなさそうです。

 

  特別受益証明書を提出すれば遺産分割協議に参加する必要はないですし、遺産分割協議書に記名押印する必要もありません。そのため、事実上、今回の相続関係から離脱することにもなりますね。

 

 そのため、被後見人さんに関係する不動産の相続手続はひとまず一件落着ってところです。今回の土地は遠方にある土地であるため利用することもないですし管理することも難しいですしね。法定相続分もわずかだったので、今回の手続でスッキリして良かったと思います。