とある司法書士の戯れ言

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オンライン申請関係の商業登記規則の改正

 2月15日に改正商業登記規則が施行されます。今回の改正点は以下の通りです。

 

1.オンライン申請の場合は印鑑の提出が任意になる点

2.印鑑届の提出及び商業登記電子証明書の請求がオンラインでできる点

3.登記申請や印鑑証明書の請求などで利用できる電子証明書の種類が増加する点

 

 1については、登記をオンライン申請する際には登記所への印鑑提出が任意になります。ただし、登記を書面申請する際には、申請書もしくは委任状に印鑑を押印する必要があるため印鑑提出が必要です。

 2については、印鑑の提出及び廃止はオンラインによる登記申請と同時に行う必要があります。印鑑の提出及び廃止だけを行うことができないそうです。

 3については、利用できる電子証明書が商業登記電子証明書だけでなく、公的個人認証サービスの電子証明書も利用できるようになります。

 

 今後、商業法人登記の完全オンライン化に向けてさらに変わりそうですが、書面の併用ももうしばらく続きそうなのが現状ですね。

 

法務省:商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になります(令和3年2月15日から)