とある司法書士の戯れ言

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所在地が異なる建物の所有権保存登記

 先日、取引先から所在地が全く異なる建物の所有権保存登記の依頼がありました。今回は店舗の所有権保存登記の依頼で、所在地は下記の通りです。

 

建物1:A市K町777番地 家屋番号777番(平成30年5月完成)

建物2:A市Y町888番地 家屋番号888番(令和3年1月完成)

 

 さて、この2棟の建物の所有権保存登記ですが、所有者が同じなのでまとめて一括申請するか、別々に申請するかにつき意見が分かれそうです。敷地が全く別ですし建築年も異なるので、建物ごとに所有権保存登記をしてあってもおかしくないですしね。ただ、散々迷った挙げ句、登記識別情報は建物ごとに発行されることも踏まえてまとめて一括申請しました。

 

 ちなみに、所在地が同じで家屋番号が777番の1になっていたりするなど、同一敷地内にある複数の建物の所有権保存登記については、まとめて一括申請しますね。