とある司法書士の戯れ言

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信託目録に記録すべき情報の提供方法

 現在、信託による所有権移転・信託登記の準備を進めていますが、添付書類の中に「信託目録に記録すべき事項」があります。さて「信託目録に記録すべき事項」はどのような形で提供すればいいでしょうか。

 

 まず、書面申請する場合です。平成23年10月に信託目録が電子化されたのに伴い、不動産登記令(平成16年政令第379号)第15条の規定により、信託目録に記録すべき情報を記載した書面(当該情報を電磁的記録で作成している場合は、当該情報を記録した磁気ディスクを含む。)の提出をもって足ります。ただ、実際には信託目録に記録すべき事項が入力されたxmlファイルが記録されたCDーR等と信託目録に記録すべき情報を記載した書面を一緒に提出することになりますね。

 

 オンライン申請の場合は、信託目録に記録すべき事項を記録したファイルを一緒に送信することになります。オンラインで当該ファイルを送信した上で、別送書類に信託目録に記録すべき情報を記載した書面も添付することになるでしょうね。なお、平成24年1月から信託目録に関する登記をオンラインでも可能になってます。

 

☆参照:法務省:信託目録の電子化等について