とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄に関する相談・その2

 今年に入ってから、相続放棄の相談が立て続けにあります。その中で多いのが、被相続人の配偶者及び直系卑属全員が相続放棄した後、被相続人直系尊属全員が亡くなっていることにより兄弟姉妹に相続権が生じるケースです。

 

 兄弟姉妹が相続放棄するタイミングですが、あくまでも被相続人直系卑属全員が相続放棄をし受理されたことで、自分が相続人になったことを知った時点であります。そのため、直系卑属全員が相続放棄をする前に兄弟姉妹が相続放棄をすることはできないです。この点につき注意が必要です。

 

 そのため、上記のケースで兄弟姉妹が相続放棄をすることができる期間は「先順位の相続人たる直系卑属全員が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」から3ヵ月以内になります。