とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託の登記後の担保権の登記完了!

 委託者所有のアパート2棟につき、信託による所有権移転登記完了後、今週の月曜日に、そのうち1棟のアパートローンを担保している根抵当権につき、根抵当権者たる債権者及び委託者、受託者とで被担保債権の免責的債務引受契約と、根抵当権の債務者及び債権の範囲の変更契約を締結し、それに基づき根抵当権変更登記申請したところ、本日、無事に完了しました。

 債務者については委託者から受託者に変更し、債権の範囲には、電子記録債権と受託者が委託者からの債務引受にかかる債権を加えました。具体的にはこんな感じです。

(例)

変更後の事項

旧債務者 A(委託者)

新債務者 B(受託者)

 

債権の範囲

変更前 銀行取引、手形債権、小切手債権

変更後 銀行取引、手形債権、小切手債権、電子記録債権

年月日債務引受(旧債務者A)にかかる債権

 

 実際のところ、被担保債権はAとBとで連帯債務でしたが、今回の信託契約に伴い連帯債務者Aの分をBが免責的債務引受をしています。

 なお、もう1棟のアパートローンを担保している抵当権の被担保債権につき、抵当権者たる債権者と委託者、受託者とで、併存的債務引受契約を締結したものの、抵当権の債務者変更登記はしないとの取扱いでしたね。

(例)

変更後の事項

変更前 旧債務者 A(委託者)

変更後 連帯債務者 A(委託者)、B(受託者)

 

 これにて、今回の信託にかかる登記は全て完了しました。金融機関への納品は済ませ、委託者及び受託者への納品については、宅配便で書類一式を受託者宛に送付することで済ませることになります。初めての信託でしたが勉強になりましたね。得るものが大きかったですね。