とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続発生時の債務について

 相続発生時に債務がある場合、その金額とプラスの財産の内容によって相続を単純承認するか放棄するか(場合によっては限定承認)の判断をすることになります。さて、相続発生時の債務に基準があるのでしょうか。

 

 相続税の債務控除の対象になる債務は「確実なものに限る」と定められています。具体的には以下の要件に当てはまる必要があります。

 

被相続人が負った債務であること。

・相続開始時点での債務であること。

被相続人が死亡後に支払う(譲り渡す)ことが確定していること。

 

 なお、固定資産税については「相続発生時点で未払いとなっている固定資産税」が相続税における債務控除の対象となります。

 

 これらのことから、相続発生時の債務に該当するか否かについては、相続税における債務控除の対象になるかどうかでも判断できそうですね。また、連帯債務については債務控除の対象になりますが、保証債務については原則として債務控除の対象にならず、主たる債務者が弁済不能で保証人が履行しなければならず、かつ、求償権を行使しても弁済を受けられない場合は債務控除の対象になります。