とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

医療法人の主たる事務所移転

 先日、地元にある医療法人が同一市内の別のところに主たる事務所を移転することになったので、主たる事務所移転の登記の打ち合わせをし、今日、申請しました。

 

 医療法人が主たる事務所を移転をするには、社員総会において定款(寄附行為)の変更決議と主たる事務所所在地と移転時期につき承認決議が必要になります。

 

 ただ、主たる事務所を移転する場合は、定款(寄附行為)の変更につき登記が完了した後に届出をすれば足ります。なお、公告方法を変更する場合も同じ取り扱いです。

 

 なお、主たる事務所の移転先が他の都道府県だったり、主たる事務所と診療所などを同時に移転する場合は、定款(寄附行為)の変更につき、変更認可手続が必要になります。