とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

同一商号・同一本店の禁止について

 15年前に会社法が施行された際に、類似商号規制が廃止され、他の会社が既に登記した商号と同一商号、かつ、同一本店所在地の禁止が定められました。(商業登記法第27条)同一商号及び同一本店については下記の通りに判断されます。

 

1.同一商号(会社の種類を表す部分も含めて判断する。)

・「株式会社A」と「A株式会社」:別会社

・「株式会社A」と「有限会社A」:別会社

・「株式会社A」と「株式会社エー」:別会社

・「株式会社日本」と「株式会社JAPAN」と「株式会社NIPPON」:それぞれ別会社

・「株式会社清水(しみず)」と「株式会社清水(きよみず)」:表記が同じなので同一商号に該当

・「三田(みた)株式会社」と「三田(さんだ)株式会社」:表記が同じなので同一商号に該当

 

2.同一本店

・「栃木県足利市大町1番地1」と「栃木県足利市大町1-1」:同一本店に該当

・「栃木県足利市大町1番地1」と「栃木県足利市大町1番地1 Kビル」:同一本店に該当

・「栃木県足利市大町1番地1」と「栃木県足利市大町1番地1ー101号」:同一本店に該当

・「栃木県足利市大町1番地1ー101号」と「栃木県足利市大町1番地1ー102号」:同一本店ではない

・「栃木県足利市大町1番地1 1階」と「栃木県足利市大町1番地1 2階」:同一本店ではない

 

 先日、商号変更の依頼があった際に、同一商号・同一本店の禁止についておさらいすべく調べてみました。