とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

商業法人登記における原本還付請求

 商業法人登記における原本還付請求の際に、謄本に「原本と相違ない」旨を記載して押印しますが、今年2月15日に商業登記規則の改正が施行されたことで複数ページにわたる場合における契印(割印)は不要になりました。

 

 ただ、どの書類が原本還付請求の対象になるかを明確にするため、原本還付請求する書類ごとに、その謄本に「原本に相違ない」旨を記載して押印する必要はありますし、登記申請書の添付書類欄において原本還付請求する書類については(原本還付)と記載する必要があります。

 

 なお、登記の委任状に「原本還付請求及びその受領」の件につき記載がないと原本還付請求ができないのは従前から変わりません。(商業登記規則第49条第4項)