とある司法書士の戯れ言

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相続登記の義務化等について

 所有者不明土地問題を解決すべく、相続登記及び所有者の氏名、住所変更登記の義務化などを定めた 「民法不動産登記法(所有者不明土地関係)改正」が4月21日の参議院本会議で成立しました。内容は以下の通りです。

 

1.相続登記の義務化と相続人申告登記制度(2024年4月1日施行)

・相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記手続をしないと10万円以下の過料の対象になります。

・相続人が遺言により相続した場合も同様に3年以内に相続登記手続をしないと10万円以下の過料の対象になります。

 なお、遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合には、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れます。この場合、相続人申告登記がなされ、申告をした者の氏名住所などが登記簿に記載されます。ただし、相続人申告登記と相続登記は全く別であります。

 よって、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まった場合には遺産分割協議成立の日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 

2.相続開始後10年を経過した遺産分割(2023年4月1日施行)

 相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として法定相続分または指定相続分によって行われることになる。よって、特別受益及び寄与分は考慮されないことになる。

※例外

・相続開始から10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

・10年の期間満了前6ヵ月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6ヵ月経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。

※やむを得ない事由の具体例

 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかった場合など。

 

3.所有権登記名義人住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月までに施行)

・個人の場合は住所、氏名が変わった場合、法人の場合は商号(名称)、本店(主たる事務所)が変わった場合には、2年以内に登記手続をしなければ5万円以下の過料の対象になります。

 

4.所有者情報など連絡先の把握(2024年4月1日施行)

 

5.その他(2023年4月1日施行)

・遺贈(相続人に対する遺贈に限る)を原因とする所有権の移転の登記手続の簡略化

・解散登記がされたり解散したものとみなされた法人を登記名義人とする担保権の抹消登記手続の簡略化

・存続期間が満了している買戻の登記の抹消登記手続の簡略化

・登記記録に記録された存続期間の満了している権利(地上権、永小作権、賃借権及び採石権)の抹消登記手続の簡略化