とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

兄弟姉妹が相続人の法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出

 今日は、兄弟姉妹が相続人になる法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をしました。法定相続情報一覧図の様式ですが、いつもは列挙方式ですが今回は代襲相続及び数次相続が発生していたのと、両親が死亡しており兄弟姉妹が相続人であるのが一目で分かるようにすべく、通常の様式で作成しました。

 

 なお、被相続人は依頼者の弟と妹の2名だったので、弟の分と妹の分、それぞれ作成し法務局に提出してきました。弟の方が妹よりも先に亡くなったため、弟の分については妹は生存しているものとして作成したのは言うまでもありません。

 

 今回は相続登記申請と同時申出ではないので、依頼者から委任状をいただいた上で、本人確認証明書としての戸籍附票の写しに「原本と相違ない」旨の奥書をしてもらいました。なお、委任状及び奥書には依頼者の押印は不要です。

 

 法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出だけをすること自体が久々だったので、当初、本人確認証明書としての戸籍附票の写しへの奥書とワシの司法書士会の会員証の写しを添付するのを忘れてしまいました。久々だと肝心なことを忘れてしまいがちですね。