動産・債権譲渡登記規則の改正により、動産・債権譲渡登記申請及び登記事項証明書の請求時において、申請人もしくは請求者が登記されている法人の場合、登記申請書や請求書に会社法人等番号を記載すれば登記事項証明書の添付が不要になります。この改正は6月1日から施行されております。
具体的には以下のケースにおいて会社法人等番号を記載すれば登記事項証明書の添付を省略することができます。
1.代表者の資格を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項
第1号、第22条第1項第1号)
2.譲受人等の住所を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1
項第2号)
3.譲渡人または譲受人等の表示が登記された表示と異なるときは、その変更を証す
る登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第5号、第22条第1項
第3号)
なお、会社法人等番号を提供した会社法人が登記中で登記官が確認できない場合は、登記事項証明書を添付する必要があります。また、会社法人の印鑑証明書については適用されていないため、必ず添付する必要があります。