とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

子どもが1名の時と複数名の時の違い

 法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出において、ウチの業務用ソフトでは被相続人よりも先に亡くなっている被代襲者の子どもが1名であるか複数名であるかで、相続人ではない被代襲者の配偶者の記載の有無が変わります。

 

 子どもが1名であれば、相続人にはならない被代襲者の配偶者の記載が省略されますが、子どもが複数名いる場合、相続人ではない被代襲者の配偶者は「(男)」や「(女)」と記載されます。これは、被代襲者の子どもが複数名いる場合、各々の両親が同一であるかそうでないかを示すためにそのような仕様になっているのかもしれません。

 

 登記官からは被代襲者の配偶者の記載はあってもなくても良いとの話がありました。ただ、先日手がけた兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被代襲者によって代襲相続人が1名だったり複数名だったりしていたため、配偶者の記載があったりなかったりとバラバラでした。そのため、様式を統一すべく被代襲者の配偶者は全て記載しましたね。

 

 ここは好みが分かれるところですが、個人的には被代襲者の配偶者の記載があっても良いかなと思いますね。