とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

配偶者居住権設定の登記原因証明情報・2

 配偶者居住権設定の際に遺産分割協議書(印鑑証明書付)を登記原因証明情報とする場合、遺産分割協議書には以下の記載が必要です。

 

(例)配偶者居住権の取得

 相続人Bは、相続開始時に居住していた次の建物の配偶者居住権を取得する。配偶者居住権の存続期間は本遺産分割協議成立の日からBの死亡日までとする。

(建物)
所  在 X市Y町1番地

家屋番号 1番 

種  類 居宅

構  造 木造瓦葺2階建

床 面 積 1階80.00㎡ 2階60.00㎡

 

 なお「第三者に本件建物の使用または収益をさせることを許す旨の定め」があれば記載する必要があります。