とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出を久々に

 今日依頼があった相続登記ですが、依頼者から詳しいお話を聞いたところ、不動産以外の相続手続も済んでなさそうだったので、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出もすることにしました。

 

 いつもだと、相続手続において相続登記が一番最後になるので法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出をする必要がないケースが多いですが、何から手を付けていいか分からず司法書士に相続登記の依頼をするケースもあります。このような場合、他に相続財産があるようであれば、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出についても説明の上、手続を進めることが多いです。

 

 法定相続情報一覧図の写しがあれば相続手続が楽になるので、依頼者には積極的に勧めたいですが、使い道がないにも関わらず手続を進めるのはマズイので相続手続の進捗状況に応じて検討するのがベストでしょうですね。