とある司法書士の戯れ言

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配偶者居住権設定登記は無事完了!

 先日、法務局に照会の上、相続登記と連件で申請した配偶者居住権設定登記ですが、無事に完了しました。登記事項は以下の通りです。

 

(乙区)

1番 配偶者居住権設定

原因 令和3年5月1日遺産分割

存続期間 令和3年5月1日から配偶者居住権者の死亡時まで

(特約 第三者に本件建物の使用または収益をさせることができる。)

配偶者居住権者 (住所)B

 

 第三者に使用又は収益をさせることができる旨の特約については、その定めがあれば登記事項になります。なお、今回は遺産分割協議書(印鑑証明書付)を登記原因証明情報にしました。また、配偶者居住権設定の登記識別情報も発行されていますね。

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