とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

閉鎖役員欄の取得

 現存している会社の履歴事項証明書や登記情報には現在事項の他に、請求する日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項が記載されています。そのため、請求日を2021年6月8日とすると、2018年1月1日から今日までの間に抹消された事項が記載されることになります。

 

 さて、現存している役員の任期を調べるべく、履歴事項証明書や登記情報を確認しても重任日しか記載されていない場合、当該株式会社につき閉鎖事項証明書もしくは閉鎖事項一部証明書で役員区を選択して取得し、その前の就任日(重任日)を確認した上で定款と照らし合わせれば任期が分かります。

 

 現存する会社でも、履歴事項証明書や登記情報には出ていない抹消された事項がある場合は閉鎖事項証明書に出ているということを頭の片隅に入れておくことをオススメします。