既に親族後見人さんが選任されている後見制度支援信託案件を受託した場合、ワシは以下の通り対応しています。
① 審判確定後、親族後見人さんにご挨拶を兼ねて当職が作成した手順書を送り、目を通してもらう点。
② 裁判所で被後見人さんに関する資料で、預金通帳や領収書は前年分だけでなく前々年分も謄写する点。
③ 預金通帳や領収書に基づいて前年と前々年分の収支を算出しておく点。
④ ③で作成した収支表に基づき、どの項目が定期収支に該当するかを明確にしておく点。
⑤ 親族後見人さんとの連絡手段として、電話だけでなく携帯電話やパソコンのメールも利用する点。
ワシが工夫している点はこんなもんでしょうか。被後見人さんにとって良い方向になるようやっていくのが大前提ですけどね。