とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有者不明土地の法定相続人情報

 先月末あたりに、職権で長期相続未了土地である旨の付記登記がなされた土地の法定相続人に対して、法務局から通知文書が送付されました。なお、今回も法定相続人が複数名いる場合はそのうちの1人に送付されています。

 

 今回は通知が送られてきた方から相談や相続登記の依頼があったりするなど、今までよりも身近な問題になった感じがします。ワシの知り合いからも相談がありましたしね。もしかすると、ワシの地元管内でも本格的に相続人調査が行われたのかもしれないです。

 

 ちなみに、長期相続登記等未了土地である旨の付記登記がなされた土地につき、登記名義人の法定相続人情報が作成され、管轄法務局にて保管されています。法定相続人情報は相続人などの利害関係人であれば閲覧することが可能です。閲覧手数料は450円になります。

 

 また、法定相続人情報が作成されている土地につき相続登記を申請する場合、法定相続人情報の作成番号を登記申請書に記載すれば、登記原因証明情報のうち戸籍や住所証明書の添付を省略することができます。