とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

受託者の任務が終了した場合

 先日組成した信託の件ですが、信託法や契約で定めた事由により受託者の任務が終了した場合、条件付で第2受託者を契約書で定めています。受託者が代わった場合には旧受託者から新受託者への所有権移転登記をすることになります。

 

登記の目的:所有権移転

登記の原因:年月日受託者変更(死亡の場合は「年月日受託者死亡」)

登録免許税:登録免許税法第7条第1項第3号により非課税

 

 原因日付ですが、前受託者の任務終了日が原因日付となり、新受託者が選任された日ではないので注意が必要です。申請人は原則として新受託者と前任受託者の共同申請ですが、受託者の死亡による場合は新受託者の単独申請になります。

 

 なお、受託者が複数名いるケースで、そのうち1名死亡した場合には残存する複数の受託者が登記申請人となります。

 

 また、受託者につき後見開始審判もしくは保佐開始審判、破産手続の開始決定があった場合も任務終了事由に該当し、新受託者の単独申請により所有権移転登記をします。