とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄に関するお問い合わせ

 先日、相続放棄申述に関するお問い合わせがありました。相続放棄制度と熟慮期間、管轄、費用概算について説明した上で、実際にやるかどうかについてはお任せすることにしました。

 

 ただ、相続放棄をすることで相続人の構成ががらりと変わることがあるので、債務超過の場合には注意を促す必要がありますね。

 

 なお、大分前に亡くなった父親の遺産を母親に相続させるべくお子さん全員が相続放棄することに関する相談がありました。こういった場合は相続放棄するのではなく話し合いで決めて欲しい旨を回答しました。なぜなら、お子さん全員が相続放棄すると亡くなった被相続人たる父親の直系尊属直系尊属が亡くなっていれば被相続人たる父親の兄弟姉妹が相続人になるからです。

 

 この点を誤解している方が結構いますので注意が必要です。