読み方が同じでも異なる文字として扱われるもので有名なのは「斎」「齋」と「斉」「齊」ですね。前者は「サイ」と読み、後者は「セイ」と読むため、両者は同一の文字ではなく、また、どちらかの一方が誤字、俗字でもありません。よって、登記簿上の氏名が「斎藤」で印鑑証明書などの証明書が「斉藤」であれば、登記簿上の氏名を「斎藤」から「斉藤」に氏名更正登記をする必要があります。(登記研究第401号159頁)
また「エ」と「ヱ」は読み方が同じでも異なる文字として扱われます。「エ」はア行で「ヱ」はワ行で「ヱ」は「ゑ」になります。そのため、登記簿上に氏名が「ヱ」でお印鑑証明書などの証明書が「エ」であれば、登記簿上の氏名を「ヱ」から「エ」に氏名更正登記をする必要があります。(登記研究第430号174頁)
先日依頼があった相続登記ですが、被相続人の登記簿上の氏名が「エ」であり除籍謄本の氏名が「ヱ」だったため、市役所で不在住・不在籍証明書を取得してきました。ア行の「エ」とワ行の「ヱ」「ゑ」にも気をつける必要がありますね。