とある司法書士の戯れ言

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債権者代位による相続登記と相続放棄の申述がないことを証する書面

 先月末に民事局から「債権者代位による相続登記における相続放棄の申述がないことを証する書面」の要否につき通達が出ました。(令和3年7月29日付法務省民二第886号法務省民事局民事第二課長通知)

 

 この通達によれば「債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において、その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しない。」とあるため、法定相続人全員が相続人として登記申請されていれば不要ということですね。

 

 以前、競売申立がらみの債権者代位による相続登記を申請したことがありますが、その時は相続放棄の申述がないことを証する書面の要否は問題にならなかったですね。