とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

農地の相続等の届出

 農地を相続等により取得した場合は、農地法第3条の3により届出が必要になります。具体的には以下の事由により取得した場合になります。

・個人:相続(遺産分割)、包括遺贈、取得時効

会社法人:合併、会社分割、取得時効

 

 農地法第3条の3の届出の際に必要な書類は以下の通りになります。なお、ワシの地元では「農業経営者変更届」も一緒に提出する必要があります。

農地法第3条の3の届出書

・該当農地の登記事項証明書

 

 なお、この手続は成年後見人として被後見人さんに代わって行いました。被後見人さんは相続によって取得しましたが、相続人は被後見人さんだけだったので法定相続情報一覧図を登記事項証明書と一緒に提出しました。なお、ワシが成年後見人であることを証する登記事項証明書の写し(原本証明済み)も提出しましたね。