とある司法書士の戯れ言

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森林の土地を取得した場合の届出

 森林の土地を取得した場合、取得した土地がある市町村長への届出が必要です。届出の対象になる森林と届出対象者、届出期間については以下の通りです。

 

・届出対象になる森林:森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林

・届出対象者:森林の土地を売買や相続などにより取得した者。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は届出不要です。

・届出期間:土地の所有者となった日から90日以内

 

 また、届出の際に必要な書類は以下の通りになります。

・届出書

・対象となる森林の登記事項証明書(写しでも良い)または土地売買契約書、土地権利証(登記識別情報)の写しなど権利を取得したことを証する書類

・その森林の土地の位置を示す図面:公図、市町村役場に備え付けられている地籍図、地図

 

 なお、この手続は成年後見人として被後見人さんに代わって行いました。被後見人さんは相続によって取得しましたが、相続人は被後見人さんだけだったので法定相続情報一覧図を登記事項証明書と一緒に提出しました。なお、ワシが成年後見人であることを証する登記事項証明書の写し(原本証明済み)も提出しましたね。