とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

未成年者の養父母が亡くなった場合

 先日、相談を受けた件になります。お子さんがいない夫婦が、姪とそのお子さんを夫婦養子にしたケースになります。今般、養父母が相次いで亡くなってしまい、成人している姪と今年17歳になるそのお子さんが相続人として残されました。

 

 さて、未成年者については親権者が法定代理人になり、親子間で利益相反の関係がある場合は特別代理人を選任することになります。今回のケースは実の親子が養子縁組により姉妹になっていますが、未成年者である養女の親権については実父と実母に自動的に戻らないです。なぜなら養子縁組により養親の親権に服することになり、実親は親権を喪失してしまうからであります。(民法第818条第2項)

 

 よって、この場合は死後離縁許可の申立をするか、未成年後見人選任申立のいずれかをすることになるようです。

 

 なお、今回のケースでは相続税がかかりそうです。そこで、未成年者である養女が18歳になるのは来年6月中旬、相続税が係る場合の申告期限は来年6月下旬になります。そして、成人年齢引き下げは来年4月1日からなのでいろんなケースを想定しながら必要な手続を進めていくことになります。