とある司法書士の戯れ言

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成年後見人による相続放棄申述

 成年後見人などの法定代理人が、被後見人さんなど本人のために相続放棄申述受理申立をする場合、以下の書類が必要になります。

 

・相続人に応じた相続放棄に必要な戸籍謄本等一式

成年後見人であれば登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内)

 

 なお、相続放棄申述受理申立書に、被相続人や放棄する相続人に関する事項を記入する欄の他に。成年後見人などの法定代理人の住所及び氏名などを記入する欄があるので、この欄に成年後見人の住所や氏名などを記入することになります。

 

 相続放棄申述受理申立書を提出後、管轄家庭裁判所から照会書が法定代理人宛に送られてくることになります。そして、照会書の回答内容に問題がなければ相続放棄の申述が受理されることになります。