とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

住民票の写しと住民票記載事項証明書の違い

 先日の決済で、買主さんが住民票の写しではなく住民票記載事項証明書を持ってきました。住民票記載事項証明書自体、初めて見たので正直羽言って面喰らってしいました。ただ、買主さん本人の「住所」「氏名」「生年月日」「性別」が記載されていたので、住所証明情報になると判断しそのまま添付して申請しました。

 

 なお、日本国籍の方の住民票の写しの記載事項は下記の通りです。(住民基本台帳法第7条)

・住所

・氏名

・生年月日

・性別

・住民になった日

・現在の住所に住み始めた日(転入の日)、それを届けた日とその前の住所

・世帯主の氏名及び続柄

・本籍地、戸籍の表示

・住民票コード

・個人番号

 

 住民票記載事項証明書とは住民票の写しの記載事項のうち「世帯主の氏名及び続柄」「本籍地、戸籍の表示」「転入の日」を自由に省略できる証明書のことです。もちろん、これらの項目を全て省略することも可能です。なお「住民票コード」及び「個人番号」は当然記載されません。ちなみに、住民票の写しで記載を省略することができる事項は「世帯主の氏名及び続柄」「本籍地、戸籍の表示」「住民票コード」「個人番号」です。

 

 さて、不動産登記法上の「住所証明情報」として住民票の写し及び印鑑証明書が挙げられますが、住民票記載事項証明書が住所証明情報になるか否かについてははっきりしません。ただ、印影の他に「住所」「氏名」「生年月日」「性別」しか記載のない印鑑証明書が住所証明情報になるのであれば、今回の住民票記載事項証明書も住所証明情報になると考えることができる気がしますね。