とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

1年ぶりの定款認証から手がける株式会社の設立

 先日、約1年ぶりに定款認証から手がける株式会社設立の依頼がありました。定款認証時における実質的支配者の申告制度が施行されてから2回目の設立になります。

 

 会社の商号や目的、本店所在地、出資、役員構成については決まっているので、目的案を精査した上で依頼者と打ち合わせすることになります。また、定款認証時の実質的支配者の申告の際に必要な本人確認資料も忘れないようにする必要があります。ちなみに、本人確認資料として運転免許証やマイナンバーカードが挙げられますが、この他にも小型船舶操縦免許証も大丈夫そうです。

 

 なお、パスポートも本人確認資料としては大丈夫ですが、2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートについては、現住所等を記載することができる所持人記入欄が削除されているため本人確認資料として認められない可能性があります。この点については確認が必要ですね。