先日、成年後見人として相続放棄申述した件ですが、今日、管轄家庭裁判所から照会書が届きました。既に提出してある相続放棄申述申立書の内容の確認だったので、回答を記入の上、申立の際に提出した上申書と一緒に返送しました。
照会書には手書きで回答を記入し、印鑑は申立書に押印したものと同じ印鑑を押印する旨の指示があったので同じ印鑑を押印しました。
相続放棄の申述が受理されたら、今度は管轄家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を請求し、取得後はコピーを債権者に送付することになります。債権者に相続放棄申述受理証明書を送付することにより相続放棄が受理されたことをお知らせすれば、必要な手続は全て完了です。