とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

約1年ぶりの定款認証

 3連休明けの今日は、隣市の公証役場で来月1日に設立予定の株式会社の定款認証をしてきました。定款の他に実質的支配者に関する申告書と発起人の身分証明書の写しを持参しました。

 

 定款認証自体しばらくなかったので公証人の先生に手順や必要書類を確認しながら進めましたが、まずは無事に終わってホッとしました。

 

 ちなみに、実質的支配者に関する申告書に添付する発起人の身分証明書ですが、運転免許証や写真付のマイナンバーカードは大丈夫そうですが、パスポート(2020年2月3日以前に発行)は住所と所持人を自署するという理由でダメでした。ちなみに、国交省発行の小型船舶操縦免許証(写真付)は大丈夫でしたね。

 

 少々イレギュラーなことはありましたが定款認証まで済んだので、依頼者たる発起人に資本金相当額を口座に入金してもらい通帳の写しをいただければ準備完了となります。