とある司法書士の戯れ言

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相続手続の準備のための法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出・2

 先月下旬に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出手続をした件ですが、無事に完了しました。今回は相続人の中に養子がいたので、続柄は「養子」と記載しました。ただ、養子縁組年月日も記載する必要があるかと思いきや不要でした。

 

 金融機関以外に証券会社もあり、被相続人死亡日時点の残高証明書を郵便で取り寄せるとのことだったので、5通取得し依頼者には3通預けました。残り2通は相続税申告手続をする税理士さんとワシが登記手続等で利用する分になります。

 

 まずは、被相続人の財産状況を把握することが先決なので、まずが依頼者にお任せしようと思います。