とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

依頼者の住所か物件所在地か

 相続登記の依頼があった際に、依頼者が遠方に住んでいて物件が事務所所在地管内である場合と、依頼者が事務所所在地に住んでいて物件が遠方である場合があります。この場合はどう対応することになるでしょうか。

 

1.依頼者が事務所所在地に居住し物件が遠方の場合

⇒この場合はそのまま受託します。物件が遠方でもオンライン申請や郵送申請で対応することが可能ですしね。

 

2.依頼者が遠方に住んでいて物件が事務所所在地管内である場合

⇒この場合は、依頼者が事務所に来てくれるか否かや平日に来るか土日祝日に来るかを確認します。もし、事務所になかなか来ることができそうになかったり、話がなかなか進まなそうな場合は、依頼者が住んでいる地域の司法書士さんに依頼することを勧めたり、その地域に知っている司法書士さんがいれば紹介し繋ぐようにしますね。この場合は、依頼者に選んでもらうのが良いと思います。

 

 このようケースでは、お互いにとってベストな方法を探りながら進めていくことになりますね。