数年前の話になりますが、清算人選任&根抵当権抹消登記請求訴訟案件を手がけたり民事調停の代理人になったり、債務整理の依頼があったりと認定司法書士としてのお仕事が続きました。
こういった案件を手掛けていると「要件事実」というものを強く意識するようになりますね。特に不動産登記における登記原因証明情報を起案する時に意識するようになりました。まあ、商業法人登記でも、依頼者からいただいた議事録などにつき、決議要件などを当てはめて確認する場面もありますけどね。そういった意味では商業法人登記でも「要件事実」を意識する場面があると言えます。
このように訴訟案件を手掛けると「要件事実」に対する考え方が変わります。今までは業務用ソフトで作成した書類に署名押印してもらうことに目が行きがちでしたが、訴訟案件を手掛けると事実が要件に当てはまるかどうかにつき検討しながら書類作成するようになります。訴訟案件は敬遠しがちかもしれませんが、思い切って手掛けてみると得るものが大きいと思いますね。