相続における遺産分割協議などで未成年者と親権者とで利益相反する場合、未成年者につき特別代理人を選任する必要があります。そこで、特別代理人選任申立後の流れについてざっとまとめてみようと思います。
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2.管轄家庭裁判所から特別代理人候補者、15歳以上の未成年者、申立人に照会書を送付される。
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3.照会書を管轄家庭裁判所に返送する。
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4.管轄家庭裁判所で照会書および申立書の添付書類の内容を審査
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5.特別代理人選任が認められる。
依頼者及び裁判所書記官の話を総合すると、このような感じで手続が進んでいくのではないかと思われます。問題がなければすんなりと選任されるでしょうね。