とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

公正証書による信託契約書の作成

 信託契約書は公正証書により作成されることがほとんどですが、それはなぜでしょうか。その理由は以下の通りです。

 

 まず、公証人による当事者の意思確認が行われ、契約内容の適法性もチェックされることできちんとした契約書が作成されます。また、原本が公証役場に保管されるので、当時者が契約書を紛失・毀損しても、公証人役場で再発行することができます。

 

 このように、公正証書で契約書を作成することのメリットを契約当事者に理解してもらう必要がありますね。また、信託契約書の作成業務にあたり、法律上可能なことと現在の実務上可能なことを区別するとともに、依頼者が信託を利用することの動機と目的に立ち返りながら進めていく必要があります。

 

 また、我々がどのような立場で信託契約書の作成業務にあたるかにつき明確にしておくのも、依頼者や信託契約当事者のためだけでなく、自分自身のためでもあります。契約書を起案する場合、契約条項が誰の利益・不利益になるかにつき強く意識していく必要がありますね。