今年の休眠会社及び休眠一般法人の整理ですが、10月14日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、法務大臣の公告を行い管轄登記所から通知書が発送されたとのことです。
通知が送られた株式会社もしくは一般社団・財団法人は、12月14日までに「まだ事業を廃止していない」旨を管轄法務局に届出をするか、必要な登記を管轄登記所に申請する必要があります。
12月14日までに届出もしくは登記申請がされない会社及び一般社団・財団法人については、職権で解散の登記をするなどの整理作業が行われます。
昨年もコロナ渦でありましたが休眠会社及び休眠一般法人の整理が行われました。昨年も上記の通知の件で相談に来られた方がいましたし、今年も相談に来られた方がすでにいます。すぐに役員変更登記ができそうであれば、役員変更登記申請の準備を進めるようにしてますね。